わかりやすい所得税の話「大学生のアルバイト給与」

私たちは日々の生活のなかで税金を納めています。身近な消費税の他、20歳を超えて、お酒やたばこを嗜まれている人は酒税やたばこ税も間接的に納税しているということになります。

そんな日常生活のなかで、大学生になってアルバイトをするようになった方も多いのではないかと思います。生活費、学費、レジャーのための資金…目的は様々だとは思いますが…では、アルバイトで得た収入に対する税金はどうなっているのでしょうか。

大学生のアルバイトによる収入でも納税の対象になります。従って、事業所(勤務している会社)は必要のある場合、源泉徴収を行います。源泉徴収とは事業所が従業員の給与から税金分を差し引いて支給することです。

収入に対する税金は直接税になり、所得税と住民税が関係してきます。所得税の税率は年収195万円以下が5%、195万円超~330万円以下が10%、以下段階的に40パーセントまでというようになっています。

ただし、1年間の収入が103万円以下で親御さんの扶養家族になっている場合、所得税はかかりません。この場合の1年間は年度の期間の4月から翌年3月ではなく、1月1日から12月31日になります。

たとえアルバイトでも給与明細は発行されなければいけません。その給与明細はいつも詳しく確認する習慣を持ちたいものです。源泉徴収の内容も給与明細に記載されます。

その源泉徴収のやり方は事業所によって、異なる場合があります。12月に1年分の支給額を集計して、源泉徴収することもありますし、103万円を12で割ったおよそ8万6千円を超える給与支払いがあった場合にその月に源泉徴収を行う事業所もあります。

後者の場合はあくまでも、予測による徴収なので、税金を払い過ぎるというケースもあります。そのような場合は12月に税金の精算をします。これを「年末調整」といいます

また、住民税についても給与を得る人は源泉徴収される直接税ですが、住民税は当該年ではなく、前年の収入によって税額が決められることになって、非課税になる年収は100万円になっています。

年収が103万円以上で親御さんの扶養家族からも外れている満20歳以上の方は年末調整の際には国民年金の支払い状況の記載も重要になってきます。記載にあたっては日本年金機構が発行する社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要になります。10月の末頃に自宅に郵送されますので、届いたら大切に保管しておきましょう。

勤務している事業所がアルバイト従業員に年末調整を行っていなかった、または年末調整の機会を逃してしまった、というような場合は「確定申告」(時期は2月から3月にかけて)で改めて精算を行いましょう。

お金を稼ぐという側面の他にも大学生にとってのアルバイトは実際の仕事を通して社会のことを学ぶことができるに出る良い機会です。なかには学生時代ずっと続けていた分野に就職する人もいます。

その他にもこのように、税というものに触れる機会もアルバイトにはあります。いろいろな経験をこれからの人生に生かしていきましょう。